葬儀の後に読むページ > 葬式後の各手続き > 金融機関口座が凍結される!

葬儀の前後は何かと物入りになり、出費がかさむものです。
そのため銀行などに足を運ぶ機会も多くなりますが、故人の名義で作った口座は死亡確認と同時に凍結されます。
そのため、故人の口座に葬儀費用を貯蓄していると大変面倒なことになります。
凍結された金融口座の対処について解説します。
故人の逝去に伴う口座凍結への対処
銀行や郵便局、信用金庫などの金融機関の預金口座を持つことは社会人としての常識であると言えます。
口座は貯金だけでなく公共料金・家賃やローンの引き落としの為にも重要な役割をもっています。
しかし、葬儀と前後して口座が凍結する場合があるのをご存知でしょうか?
死亡と同時に行われる口座凍結
金融機関の個人預金口座は、名義人の死亡が認定された時点で引き落とし出来ないように凍結されます。
これは、故人の名義になっている資産はすべて遺産相続の対象となるためです。
もし故人の口座が凍結されなければ、遺産分配の前に全額引き落として懐に入れてしまおうとする不埒な親族が出てこないとも限らないのです。
口座凍結された場合はどうする?
故人が生前から闘病を続けた上で最期を迎えたのであれば、故人から委任状を取った家族が名義の変更や新しい口座を作って引き落とし先を変更するなど、資産整理を行うことが出来ます。
しかし、交通事故など急な原因で逝去したとなると財産の生前整理は出来ないものです。
そのため、葬儀の前後に手続きをして必要分を故人の口座から引き落とせるようにしなければなりません。
口座凍結解除のための手続き
故人の名義の口座は遺産の対象となるので、葬儀代などの当座に必要なお金を動かす際には、遺産の法定相続人全員の承諾を取り付けた証明が必要となります。
この際、引き出せる金額は150万円程度までとされ、それ以上は法定相続人全員の印鑑証明書と遺産分割協議書が必要になります。
必要なもの
故人の口座凍結を解除するには、
・「通帳・キャッシュカード」
・「金融機関への届出印と故人の印鑑」
・「故人の戸籍謄本または除籍謄本」
・「遺産の法定相続人全員分の印鑑証明」
・「法定相続人全員の戸籍謄本」
などが必要となります。
この中で一番面倒と言えるのが戸籍謄本と印鑑証明です。
誰かが代表して取りに行くとしても、委任状を作らなければならない上に土日などの役所がお休みだと手も足も出ません。
出来るだけ早いうちに準備できるよう心がけておくべきでしょう。
凍結されるタイミング
全ての金融機関は名義人の逝去を確認できた時点で口座の凍結を行います。
この死亡確認はそれぞれの金融機関が独自に行います。
基本的には新聞のお悔やみ欄や口コミの噂などが情報源となります。
そのため、金融機関側で確認できたタイミングが遅かったため葬儀が終わってから凍結されたというケースもあれば、近所に銀行に勤めている人が居たのですぐに凍結されたというケースもあります。
しかし、多くの場合死亡届を出す頃までには口座が凍結されているので、気楽に考えず抜かりなく準備することが重要です。
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